西濃憲法集会

西濃憲法集会2014(第20回)

危機の時代、あとからくる者のために

行事案内

イベント 西濃憲法集会(第20回)
テーマ 危機の時代、あとからくる者のために
日時 2014年5月3日(祝)
場所 ソフトピアジャパン1F(セミナーホール)
備考
  • 【講師】中嶌哲演氏(福井県小浜市 明通寺住職)
  • 入場無料
内容

記念講演 講師 中嶌 哲演 氏

当日のようす

 20回目となる西濃憲法集会2014、5月3日の集会は、270名を超える方々のご来場を頂き、成功裏に終えることができました。
たくさんのご来場があり、「ようこそ先輩」チームの若く力強い発表があり、中嶌哲演さんの深いご講演がありました。アンケートもたくさん寄せられ、初めての方もたくさんお見えになったことがわかりました。「成人」を迎えた憲法集会の今後に、大きな励みを頂きました。実行委員一同、みなさまのご協力に深く感謝いたします。

 今回の憲法集会のチラシの中で私たちは「憲法の危機」「いのちの危機」を訴えました。

 5月15日、安倍首相は、集団的自衛権行使に向けた結論ありきの安保法制懇の「報告書」をもって記者会見を行いました。さまざまな目眩ましを用いながらも、憲法96条の手続きを経ずに憲法9条をなきものとする”決意”を一層明らかにしたのです。平和主義、立憲主義の根幹を壊していこうとしています。この横暴への国民的広がりをもった反撃が始まろうとしています。

 5月21日、今回の憲法集会の講師をお願いした中嶌哲演さんを原告団長とする大飯原発運転再開差し止め訴訟で、福井地方裁判所は、原告完全勝訴の判決を出しました。
5月3日、中嶌哲演さんは、下の不等式を示しておっしゃいました。

 経済 > 科学技術 > 立法・行政 > 民主主義(地方・住民自治、国民主権)> 倫理

「本来は、不等号は逆向きなはずではないか」
福井地裁の判決は、この不等式の不等号を本来あるべき方向に変えるものでした。
「生存を基礎とする人格権が公法、私法を問わず、すべての法分野において、最高の価値を持つとされている以上、本件訴訟においてもよって立つべき解釈上の指針である。」「人格権は憲法上の権利であり(13条、25条)、また人の生命を基礎とするものであるがゆえに、我が国の法制下においてはこれを超える価値を他に見出すことはできない。」(2014.5.21福井地裁判決「要旨」から抜粋)

 私たち実行委員は、あとからくる者のために、さらに深く憲法に依拠し、憲法を活かし、憲法を育てていこうと考えています。ともにたたかいましょう。

ページの上部へ ページの上部へ