取扱業務

法律相談「交通事故」

“事故に遭ったら弁護士に相談!”と覚えておいてください。

交通事故は、車を運転される方はもちろんのこと、自分で運転しなくても、車に乗る機会があれば、どなたにも起こりうるトラブルです。
交通事故に遭われた方は、警察への対応、治療、後遺障害、示談交渉など様々な対応を強いられ、わからないことも多く大変不安になるかと思います。

ぎふコラボは、交通事故を多く取り扱っており、事故後の対応から示談や、裁判での解決まで、見通しを示しながら対応いたします。
不安を取り除き、適切な解決へと導くお手伝いをいたします。

“弁護士へ相談するタイミングは治療が終わってからではない!”と覚えておいてください。
早すぎる事でのデメリットは基本的にありません。
特に、弁護士費用特約(弁護士費用等補償特約)に入っていれば相談費用も保険対象になります。
ご相談の前に、まずは一度ご自身の加入している保険会社、あるいは懇意にしている代理店の方に弁護士特約がついているか確認しておいてください。
もちろん、弁護士特約の保険に入られていない方も、遠慮なくご相談ください。

1.事故直後 → 2.治療 → 3.治療からリハビリへ → 4.後遺障害の認定 → 5.保険会社との示談

1.事故直後

事故が発生すると警察に事情を聴取され、どういった事故だったのかなどについて警察に記録が残ります。
事故から一番直近でとられる記録です。
事故にあったばかりで混乱しているかもしれませんが、事故状況について正確に伝えておきましょう。

2.治療中(治療費打ち切り!?)

怪我によって、さまざまな治療をしていくことになります。
追突事故での頚椎捻挫や腰椎捻挫(むち打ち)の場合、整形外科医の先生によっては月に一度の通院でよいと言われる方もいます。
しかたなく痛いのを我慢し、通院しなかった結果、賠償額に影響が出ることもあります。

また、治療中に「病院を変更したい」との話もよくお聞きします。
これは事故直後に診ていただいた主治医を変えるということですので、賠償に影響することもあります。

どちらの事例もケースバイケースなので、一度ご相談に来ていただきたいと思います。

治療を継続すると、相手方の保険会社の担当者から、そろそろ治療を終了させてもらいたい…といわれることもあります。
この段階が、弁護士への相談のきっかけとなるケースが多いようです。

3.症状固定(治療からリハビリへ)

怪我をした場合、治療によって完治を目指し、身体がもとの状態に戻ることが一番良いです。
しかし主治医の先生から、治療をしばらく続けた結果「現状の症状と付き合っていくしかない」といわれるタイミングがあります。
これが症状固定です。

症状固定のタイミングはケースバイケースですが、重篤な症状でない場合、半年間が一定の目安になります。
大事なことは主治医の先生がどのような診断見立てをしているか、です。

「よくわからなかったけど、保険会社から治療費の支払いを打ち切ると言われたから」と治療を終了し、以降通院していないというお話をよく聞きます。
痛みがあるのに治療やリハビリをやめることはありません。
たとえ自腹であっても、可能であれば身体を治すため、また、のちに適正な賠償を受けるために必要であれば通院は継続すべきです。

4.後遺障害の認定

寝たきりの状態など、重篤な症状に陥っている場合だけでなく、交通事故によって負った怪我の中には、治療によって完治せず、付き合っていかなければならない障害が残ってしまうことが多々あります。
この場合、後遺障害として認定を受けるか、あるいは裁判の中で認められれば、治療期間中の補償(慰謝料や休業補償)とは別に、後遺障害の慰謝料や逸失利益(将来得られるべきであった収入の減収分)を得ることができます。

後遺障害を認定する手続きについても、事故の状況や被害者の方の負った怪我、治療の経過、現在の日常生活への支障の有無などについて正確に伝える必要があり、審査をしてもらうために弁護士が関与したほうがよいケースも少なくありません。

5.保険会社からの示談の提案

交通事故の補償は、事故によって怪我をしたことや通院しなければならなかったこと、後遺障害が残ってしまったことなどの精神的な苦痛や治療費などが対象になります。

保険会社の提案する基準は、各会社が自分たちで定めた基準に基づいて提案してきます。
そのため、最初から充分な補償の提案を受けているケースはほとんどありません。
適正な補償を受けたいとお考えの方は、弁護士への依頼をおすすめします。ぜひ一度ご相談ください。

今後の見通し、疑問点、相手や保険会社とのやりとりなど“事故に遭ったら弁護士に相談!”と覚えておいてください。

こんなことでお悩みではないですか?
  1. 「休業損害」に関わる問題について
  2. 「過失割合」に関わる問題について

事故に遭うまでは、パートに出ながら家のこと(家事・育児)をしていた兼業主婦の方のケースをご紹介いたします。
この方は、追突事故によって頸椎捻挫(いわゆるむち打ち)などの傷病を負い、治療中は、代わりに夫に家事をしてもらって苦労をかけたという事情がありながら、パートを休んだ日の休業損害のみを対象として相手方から示談の提案を受けていました。

仕事をしている主婦(夫)の方の場合、仕事の収入が、主婦(夫)として補償される休業損害の基準よりも少ない場合、より高い主婦(夫)として補償される基準で休業補償されます。
実際、このケースでも、事故によって家事がどのような制限を受けたのか、誰が変わりに主婦業を務めたのか、仕事を復帰した後の家事などの状況について具体的に述べることにより、休業損害を含め、当初約71万円の補償の提示から150万円の補償に増額されて、示談となりました。

費用例 弁護士費用特約にて保険会社からお支払(着手金・報酬金併せて約20万円)

信号機のない交差点において、依頼者の方の車両が右折をした際、直進車両と衝突してしまい、重篤な症状を負ってしまったケースについてご紹介いたします。
事故状況については右折車を運転していた運転手ご本人から聞き取りが不可能な状況であったこともあり、交差点における基本的な過失割合の考え方よりも、右折した依頼者側の車両に不注意が大きい(過失割合が高い)との認定がなされていました。

そこで、事故状況について客観的な証拠がない状況の中で、相手方の主張のみを前提に基本的な考え方よりも依頼者の不注意を大きく認定することが不当であることについて詳細に意見を述べることで、基本通りの過失割合に認定(過失割合が1割変更)が修正されました。

このように、過失割合についても、弁護士が事故の状況、証拠関係から適切に意見を述べることにより修正されるケースもあります。 このケースでは、過失割合が変更された結果、約340万円程補償額が増額されました。

費用例 弁護士費用特約にて保険会社からお支払(約50万円)
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