取扱業務

法律相談「離婚・夫婦関係」

ひとりで抱え込まずご相談ください。

離婚・夫婦関係にもいろいろな問題があります。
離婚事件は、夫婦の一方が離婚を希望していても、他方が離婚を拒む場合や、夫婦間で離婚の合意はできているが条件面で折り合わないといった場合に表面化します。

  • 親権
  • 養育費
  • 財産分与
  • 慰謝料 等

夫婦間や第三者を交えた話し合いがうまくいかなければ、弁護士にご相談ください。
弁護士を立てての交渉、調停、訴訟などの局面での解決ができるかもしれません。
あなたが離婚を望んでいなくとも、夫婦の一方から離婚の交渉を持ちかけられたり、調停や訴訟を起こされた場合も同様です。

離婚事件の交渉では、弁護士が夫婦の一方の代理人として、夫婦のもう一方(「相手方」といいます)と離婚するか否か、離婚条件について、交渉や離婚協議書の作成をすることもあります。
依頼者の希望や事案に応じ、離婚協議書を公正証書の形式で作成する場合もあります。

また、離婚事件には、多くの場合、離婚するかどうかのみならず、様々な問題が関連します。
具体的には、例えば、夫婦で形成した財産の分与方法、不貞行為等による慰謝料請求、親権者をどうするか、養育費をどうするか、面会交流の内容、さらには、離婚するまでの婚姻費用等です。
加えて、近年、離婚事件と密接に関わって、配偶者暴力に関する事件(DV事件)が頻発しています。

離婚調停

離婚事件では、離婚訴訟に先立ち、原則として調停を経なければならないというルールがあります。
これを調停前置主義といいます。
離婚調停では、調停委員会が交互に夫婦の話を聞きながら、事案解決に向けて提案や説得をしてくれます。
弁護士は、この調停を申し立てるための書類を作成し、調停期日で依頼者をサポートし、調停期日間に相手方や裁判所とやりとりします。

「離婚は結婚よりも大変」などと言われるくらい、精神的な負担は大きなものです。
弁護士がサポートすることで、不慣れな調停に臨む依頼者の負担を少しでも減らせるのではないかと思います。

調停委員会は、裁判官、調停委員2名で組織されるのが通常です。

離婚訴訟

離婚調停でも離婚がまとまらなければ、夫婦の一方が離婚訴訟を起こすことがあります。
弁護士は、依頼者の訴訟代理人として、訴訟を提起するための書類を依頼者と打ち合わせて作成します。
また訴訟期日に出席して裁判官や相手方と話し合ったり、書類を提出したりすることを重ね、和解や判決を勝ち取るために活動します。

円満調停

その他、夫婦関係の調停としては、円満調停というものもあります。
これは夫婦間がうまくいってない場合に、夫婦のもう一方を相手に円満調停を通じて復縁を持ちかけるものです。
家庭内別居や別居をしている夫婦には、そうなるに至った理由があるはずですから、一般的には復縁がうまくいく可能性が高いとは言えません。
それでも、復縁できる可能性はありますし、復縁ができなくても夫婦が冷静に話し合う機会となることもあります。

交渉、調停、訴訟

離婚したくても相手方が応じてくれない場合、前述のように話し合い、交渉、調停、訴訟により相手方に離婚を求めていくことが考えられます。
相手方が当初は離婚に消極的でも、交渉や調停などを通じて時間をかけて依頼者の事情などを伝えていくことで、離婚に応じることがあります。
しかし、依頼者が交渉において適切な条件を提示し、相手方の考えを読み、双方が妥協できる案を提示することができるとは限りません。
このような時こそ、第三者であり法律の専門家である弁護士の出番だと言えます。

訴訟で裁判所の判決獲得に向けて活動する際には、依頼者の主張やそれを裏付ける証拠から判決の見通しを立て、訴訟を進めていきます。
依頼者の主張や証拠を元に、最終的にどのような判決が見込まれるかを考えるのは、まさに法律の専門家である弁護士の分野です。
「事実は私の言う通りだから、きっと調停委員会や裁判所もわかってくれる」と考えている方は意外と多くいます。
しかし、証拠などでの立証なしに事実だけを主張しても、相手方がその主張を否定すれば水掛け論になりかねません。
交渉や調停段階から、弁護士にどのような証拠を収集すべきかを聞いてみるのも弁護士の活用方法です。

離婚協議書を公正証書で作成する場合

相手方が離婚の条件も含めて離婚に応じる姿勢を見せている場合でも、離婚後に条件を実現してくれないケースがあります。
典型例として、養育費や慰謝料の分割払いについて合意し離婚しても、だんだん支払ってくれなくなることがあります。
このような事態を、離婚協議書を公正証書で作成し強制執行認諾条項を入れておくことで避けられるかもしれません。
後日、相手方からの支払いが滞った場合にも、給与や口座の差押ができ、相手方に支払ってもらうべき金銭を確保できるかもしれないのです。

これらは通常、離婚事件に付随して問題となります。
特に婚姻費用は離婚前の請求です。
しかし、離婚してから養育費を請求する場合や増減を求めたい場合、親権を変更したい場合、年金分割請求をしたい場合なども考えられます。
これらの場合にも、相談に来ていただければ、年金分割、親権獲得の見込みや財産分与、慰謝料、養育費などの見込み金額について、一定の見通しをご説明できます。
ただし、資料の揃い方や相手方の態度の見極めが困難な場合もあるため、金額などには幅があり得ますし、明確に説明できるかどうかも事案によって異なります。

いわゆるDV防止法により、配偶者暴力などに関する保護命令申立てができるようになりました。
この保護命令の中心的な内容は、相手方からの申立人に対する身体への暴力を防ぐため、裁判所が相手方に対し6か月間、申立人に近寄らないよう命じる決定です。
もちろん、決定が出るためにはたくさんの要件を満たさなければいけません。

  • 夫婦間で、家庭内暴力を受けた側が暴力を振るう相手から離れたい場合、保護命令の申立てを検討した方がいいでしょう。
    弁護士は、保護命令申立てのための書類を作成したり、裁判官が申立人に事情などをいろいろ聞く(審尋・審問といいます)場に同席して、申立人をサポートしたりします。
  • 内縁関係や生活の根拠を共にする交際関係も含みます。

子どもが日々誰とどのように暮らすかは、子どもの成長に大きな影響を与えます。
弁護士は、子どもの成長にとって誰が養育監護をするのがいいかという観点から、依頼者の強みを主張したり、弱みを改善する方策を提案したりしていくことができます。
もちろん、ケースによって、できない場合もあります。

子どもを取り返したいケースとしては、次のものなどが考えられます。

  • 別居に際し、子どもを置いてきてしまったが取り戻したい
  • 子どもを連れて別居したが、相手方に連れて行かれてしまった
  • 離婚して相手方が子どもの親権者となったが、自分が親権者となりたい

これらのケースでは、離婚前であれば監護者指定や子どもの引渡しの調停・審判を申し立てることが考えられます。
また、離婚後であれば、親権者の変更の調停や審判を申し立てることが考えられます。

慰謝料を請求したいケースとしては、次のもの等が考えられます。

  • 相手方が不倫していたから、相手方やその不倫相手に慰謝料を請求したい/されている
  • 相手方に家庭内暴力を振るわれたから、相手方に慰謝料を請求したい/されている

金銭の請求ともなれば、相手方や不倫相手によっては、家庭内暴力や不倫を認めないことも十分に考えらえます。
これは、当初相手方や不倫相手が、家庭内暴力や不倫を認めていた場合でも同様です。

このようなケースでは、相手方や不倫相手が事実を否定することも念頭に置いて、証拠をしっかり収集することが重要です。
早期にご相談いただければ、弁護士が証拠収集や今後の方針についてアドバイスすることができるかと思います。

なお、ここでの「不倫」は、単なるデートやキスだけでなく、性交渉又はそれに準じる行為のことを言います。

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